飛行レギュレーション

飛行レギュレーションについて

令和3年11月の航空法改正に伴い、飛行レギュレーションについて一部改訂があります。
ふたば学園祭内で飛行する物体については、次の目的でのみ飛行させる(またはする)ことができます。

  • サークルにおけるPOPや展示目的として
  • 企画、または実演目的として(一般参加でも可)
  • 参加者が自力で飛行する場合


飛行には登録及び許可が必要です。

  • 会場内で飛行させる(する)物体(飛行しようとする参加者を含みます)については全て、レギュレーションチェックを受け許可を受ける必要があります。 本部にてチェックを行い、飛行許可書を発行します。


飛行可能な空域・条件は次の通りです。

  • サークルの展示物の場合、自サークルの付近で隣接サークル及び参加者に迷惑をかけない範囲。 かつ、サークルの机から概ね半径2mの範囲に留めること。 またサークルブースに繋留する場合は、周囲のサークルの許可を得てから行うこと。 この目的での飛行物体については、気球状のものに限る。
  • 企画での参加の場合、地上2mの範囲は企画ブース内、地上2m以上では企画ブース辺縁から概ね3m以内。
  • 実演目的の場合、地上2mの範囲は机から2m以上離れていること、地上2m以上では発地点を中心に概ね水平方向半径2.5mの円内の範囲。
  • いずれも、高度に関しては展示場床から概ね9mの範囲までが飛行可能。 天井から2m程度の範囲は飛行禁止空域。(天井高は11.8mです。)


飛行可能物体の条件は次の通りです。

  • 気球状のものの場合、最長部が80cmを超えないもの。 それ以上のものを持ち込む場合は、事前に申請すること。 水素ガス及び可燃性ガス、有毒ガスを使うものは不可。ヘリウムガスのものが望ましい。 3m以内(自力で移動する機構がある場合は5m以内)の紐で机かイスのどこかに固定すること。
  • それ以外の場合、安全に離陸し、高度及び空中の位置がある程度制御が可能で、安全に着陸ができること。 重量は概ね200g未満(令和3年11月以降発売で新基準準拠の場合は100g未満)であること。 何かにぶつかっても危なくない重量及び速度であること。 最長部の長さが80cmを超えないこと。 運動量の最大が概ね0.4N(200gのものが秒速2mで飛行する場合の運動量に相当)以下であること。 飛行物体が200g以上の場合、重量や最高速度に応じて追加の安全基準をクリアする必要があります。
  • 参加者が自力で飛行する場合、安全に離陸し、高度及び空中の位置がある程度制御可能で、安全に着陸ができること。 飛行速度が全方向において秒速2mを超えないこと。 地上3m未満では50cm以内、地上3m以上では2m以内で停止できること。 最長部が2m50cm以下であること。
  • いずれの場合も、参加者に危害を及ぼさない安全なものであること。 非科学的なものや未知の技術でも構わないが、自分を含めた参加者にとって安全な技術で飛行すること。


次のものは飛行させることができません。

  • 内燃、外燃を問わず飛行に際して火気が必要な飛行物体に関しては持ち込み禁止。 飛行も禁止。
  • 飛行の制御ができない飛行物体。 射出後制御ができない飛行物体はこれに含まれます。(密閉/隔離フィールド内を除く)
  • 前進することで揚力を得て飛行するタイプの飛行機。滑空による飛行物体。(密閉/隔離フィールド内を除く)
  • 後方に物質、プラズマ、その他粒子等を噴射することにより飛行するもの。
    自力で飛行する場合でも、放屁による飛行は禁止。(密閉/隔離フィールド内を除く)
  • 羽ばたくタイプの飛行物体。参加者が飛行する場合、羽ばたきによる飛行は禁止。
  • 爆発力、レーザー、量子ビーム、核力、重力制御、ブラック/ホワイトホール理論等によって飛行するもの。 これらも持ち込み禁止。
    核力については核分裂、核融合、対消滅等全ての核エネルギー反応を含みます。核熱電池も含みます。 量子ビームについては陽電子ビーム、イオンビーム、ミノフスキードライブも含みます。
  • その他、飛行に際し参加者に危害を加える可能性のある飛行物体全て。
  • 破壊兵器。例えば鳩サブレ、フローレン、さっちん、羽虫(CE)等。 これらは、参加者の条件を満たしていても入場をお断りします。


その他、参加者の飛行については下記注意があります。

  • 飛行の目的であっても、ペットの持ち込みは禁止です。
    なお、カタログの注意事項を理解し守ることのできる知的生命体類については参加者として扱われます。 カタログをご購入の上ご入場下さい。 飛行する場合は、本人の意思で飛行許可の申請をお願いします。
  • 参加者の要件を満たしていても、スタッフの判断で破壊兵器や他の参加者を傷つけ、または迷惑をかけるおそれがある、放射能を持つ、会場に入れないサイズの生命体類である等の理由で入場をお断りする場合があります。 予めご了承下さい。


その他の注意事項

  • 飛行制御ができず天井に引っかかってしまった場合、回収にかかる一切の責任は飛行させた参加者の方に負って頂きます。 会場側に非常に迷惑をかける行為ですので十分ご注意下さい。
  • 飛行物体に関しては、他の参加者にぶつかっても安全なサイズ・重量・材質でご作成下さい。 飛行、及びその結果生じた全ての事象において、全責任は飛行させた参加者の方に負って頂きます。
    また、飛行物体が参加者等に衝突し飛行物体が破損した場合でも、飛行させた参加者の責任となります。
  • ホール内は航空法第百三十二条に規定される「飛行の禁止区域」に該当しませんが、総重量200g以上の「無人航空機」に該当する場合は原則飛行の許可を出すことはできません。 「無人航空機」とは大ざっぱに、無人操縦の航空機で重量が100g以上のものを指します。気球状の飛行物体についても含まれます。
    飛行物体を持ち込む場合は、できるだけ「模型航空機」にあたる重量100g未満(表記上はだいたい99g以下)のものとするようお願いします。通常、パッケージなどに総重量の記載があります。
    「無人航空機」「模型航空機」の別、航空法上の飛行禁止空域などの詳細については国土交通省Webサイト 「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」をご参照ください。
    重量が100g~199gのものは令和3年11月25日国土交通省令第七十二号「航空法施行規則等の一部を改正する省令」により「模型航空機」から「無人航空機」に変わっています。 なお旧区分当時に200g未満~100g以上で「模型飛行機」として販売されていたものについては、飛行の許可を出す場合があります。
    なお、参加者が自力で飛行する場合については本規定の範囲外となります。現時点においては、人間等の生命体類が自力飛行する場合の規定は航空法上にはなく、航空法上の航空機としても規定されていません。
  • 参加者が自力で飛行する場合を含め飛行物体の重量が500gを超える場合は、墜落時警告装置の装着が必要となります。 また参加者の自力飛行を除き、重量に応じて安全装置の設営をお願いしたり、墜落時安全試験を行う場合があります。
  • 空中ではなく地下方向の潜行についても同様にレギュレーションチェックの対象となります。 会場及び周辺の床・地面を傷つけないことが条件となります。 例えばドリルや掘削機の使用は認められません。
  • プラフスキー粒子など特殊な流体内での飛行を行う場合、また特殊なフィールドでのみ飛行可能な物体をフィールドごと持ち込むなどの場合は、装置の搬入等を含め事前審査となります。 このケースについてはお問い合わせ下さい。
    この場合、フィールドが密閉され飛行物体がフィールド外に出なければ、滑空や噴射による飛行が認められます。
  • 制御不能な飛行物体を飛ばす、射出タイプの飛行物体を飛ばすなどの場合、網やボードなどで空間的に区切られたフィールドを設けることで飛行可能とすることができる場合があります。 この場合の要件としては、
    ・事前申請を行い、飛行用空間の確保を行うこと。可否審査対象となる。(通常は企画またはサークルの申込も必要となります。)
    ・申請段階で飛行させる物体について申請を行うこと。それ以外のものを飛ばす可能性がある場合は要相談。
    ・網やボード、透明な板などで囲み、飛行物体がフィールド外に出ないようにすること。網状のものを使う場合、網目のサイズは飛行物体より細かいこと。上面の隔絶は必須としないが、できるだけ行うこと。
    ・フィールド内に入る場合は眼鏡またはゴーグル着用のこと。企画等の場合、フィールド内に入る参加者にゴーグルを着用させること。
    ・銃や矢、射出武器を模した玩具で、弾丸や矢などを模した飛行物体を射出する場合、射出玩具1種ごとにふたば学園祭実行委員会のチェックを受けること。ただしSTマーク及び相当の規格に沿ったものについてはその限りではない。
    ・このフィールド内で飛行可能な範囲としては、「飛行可能物体の要件を満たしたもの」または、「飛行の制御ができない飛行物体」「前進することで揚力を得て飛行するタイプの飛行機・滑空による飛行物体」「後方に空気またはそれに近い安全な気体を噴射することにより飛行するもの」となる。
    となります。これらはフィールドの持込を含め、事前審査の対象となります。
  • AR技術などで2D画像、3D画像などの映像の中だけで飛行する場合や、3D映像技術などで専ら映像によって擬似的な飛行を再現する場合などは飛行レギュレーションの対象外です。 ただし映像のためにドローン等を飛ばす場合は飛行レギュレーションの許可が、動画撮影を行うカメラを使用する場合は撮影許可に係る審査が必要です。
  • 「気球状の飛行物体」については風船を含みます。
    また空気より軽い気体が充填してあるなど「気球状の飛行物体」が浮力(鉛直方向と反対の推力)を持ちうる場合に飛行物体とみなされます。 常温の空気が充填してあるなどで浮力がない場合は飛行レギュレーションの対象外です。



この注意事項に関しては一部非現実的なものが含まれますが、ふたば学園祭において実際に適用されるルールです。